大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和36(オ)341 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人内野房吉の上告理由一について。

訴訟代理人が、その権限に基いて復代理人を選任したときは、本代理人の死亡し

た場合でも、これによつて復代理人の訴訟代理権が当然に消滅するものではないと

解すべきである。されば、本件記録によつて、所論の通り、原審において、被上告

人(被控訴人)の訴訟代理人Dが、その権限に基いて、昭和三三年一二月一三日E

を復訴訟代理人に選任した後、昭和三四年一〇月一五日死亡したことは明白である

にしても、右本代理人Dの死亡により復代理人となつた右Eが訴訟代理権を失つた

ものとはなし得ない。更に、本件記録によれば、右復代理人は、昭和三三年一二月

一五日及び昭和三四年二月二〇日の各原審口頭弁論期日に出頭し、昭和三四年一二

月一八日以降三回に亘り口頭弁論期日呼出状の送達を、昭和三六年一月一二日原判

決正本の送達を受けた外、その他の期日に出頭し或はその他の所論呼出状の送達を

受けた者は、右本代理人或は被上告人本人であつたことを認め得るのであつて、右

復代理人が出頭し或は書類の送達を受けた事迹はない。しかしながら、このことに

よつて、右復代理人の訴訟代理権が消滅したものと断じ得ない。しかも、右Dが右

Eを復代理人に選任したのは、たゞ一回の原審口頭弁論期日に出頭せしめるのみの

趣旨であつたとなすべき根拠は、本件記録上何処にも見出せない。

論旨は、独自の見解を主張し、これによつて原判決を非難するものであつて、採

用し得ない。

同二について。

上告人が原審において相殺の抗弁により主張した所論自働債権は、被上告人が上

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告人所有のF丸をひそかに函館に回航し、これを擅に訴外Gに賃貸したため、同人

が運航中沈没するに至つたので、これによつて生じた上告人の損害に対する賠償請

求権であることは、論旨自体により明白であり、原審は、同旨の抗弁を排斥した第

一審の事実認定及び法律判断を引用して居るのであるから、原審も亦、第一審と同

一理由により右抗弁を排斥して居るものである。

而して、第一審判決によれば、第一審は、被上告人が所論F丸を函館に回航し、

これを訴外Gに賃貸したのは、上告人同意の上のことであつて、被上告人がこれを

擅に実行したものでないから、運航中の沈没事故による右損害を被上告人において

上告人に対し賠償すべき義務がない旨認定判断して居るのである。したがつて、上

告理由により、右運航中の沈没事故について右訴外人に過失あることを云為して同

人に責任あることを主張しても、右認定判断を左右しない。

原判決も亦結局以上と同旨に帰するのであつて、これに所論の違法はない。

論旨は、理由がない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 石 坂 修 一

裁判官 河 村 又 介

裁判官 垂 水 克 己

裁判官 五 鬼 上 堅 磐

裁判官 横 田 正 俊

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